私ども、平成29年4月より南大分校区、平成30年4月より春日町校区におきまして、民間放課後児童クラブ運営費補助事業者としてクラブの運営に携わらせていただいております。
さて、令和2年12月に労働者協同組合法が制定されて、翌1日から施行されました。この動きに合わせまして、私どもも次年度(令和5年4月1日)から、特定非営利活動法人から労働者協同組合法人としての組織変更を行い、活動の継続を行っていく準備を進めております。
変更の理由については、もともと私どもは、自らが労働者協同組合の仕組みで35年間活動してきたのですが、今日までそのような制度はなく、契約行為等は特定非営利活動法人、または企業組合法人を活用してきました。この度の法制定及び施行を受けまして、今後は私ども本来の姿として取り組んでまいる所存です。
形式的ではありますが特定非営利活動法人の解散を行うこととなり、定款の変更も行います。しかしながら、役員や構成組織またはメンバーは変わらないなど、法人としての人格の同一性は維持されますので、今後とも変わらぬ援助ご指導を賜りたく存じます。このことについては、労働者協同組合法附則第4条に規定されています。また厚生労働省の見解も示されていますのでご参照ください。
特定非営利活動法人ワーカーズコープ
労働者協同組合 ワーカーズコープ・センター事業団